【妊娠がわかったら意識しよう!】妊娠・出産の医療費控除で押さえておくべきポイント

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出産したら、医療費控除は忘れず申告しよう!

医療費控除とは、1年間に家族がかかった医療費の合算(自己負担額)が10万円を超えた場合、確定申告で一部税金が返ってくる制度です。

妊婦健診や分娩費用は基本的に保険適用外ですが、医療費控除の対象となります。

妊婦健診は補助券があっても、費用が補助額をオーバーし自己負担が発生することが多く、また分娩費用も国から50万円の補助(出産育児一時金)があっても病院や妊娠、出産時の状態次第で高額な自己負担額になることがあります。

私の場合も、前期破水で入院日数が増え陣痛促進剤も使用したため、退院時20万円ほど飛んでいきました。

我が家は出産した年度の確定申告で、なんと4万円もお金が返ってきました!

確定申告はめんどくさいイメージがありますが、e-Taxで簡単に計算・送信ができるため、医療費控除は忘れずに申告することを強くおすすめします!!

もし確定申告の期間を過ぎてしまった場合でも、医療費控除の申請など払いすぎた税金が戻ってくるケースは還付申告となり、その年の翌年1月1日から5年以内まで申請が可能なので、気づいたときにさっと申請してしまいましょう。

今回は、妊娠出産に関わる医療費控除のポイントを紹介していきます。

抑えておくべきポイント

妊娠出産関連で対象となる費用

なんでもかんでも申告できるわけではないため、まずは医療費控除の対象となる費用、対象外となる費用を認識しておきましょう。

対象となるもの

  • 妊婦健診費
  • 入院費
  • 薬代
  • 通院用の電車代、バス代
  • (陣痛時など緊急時に利用した場合)タクシー代
  • 不妊治療費

対象とならないもの

  • 入院用に購入した日用品(パジャマ、洗面用品など)
  • 妊娠検査薬代
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
  • 赤ちゃんのおむつ代
  • 個室利用時の差額ベッド代(病院の判断で個室となった場合など、対象となる場合もあります)

詳しくは国税庁のHPに記載されています。

領収書を必ず控えておく

医療費控除の申告では領収書を添付する必要はありませんが、領収書自体は申告者が5年間は保管しておく必要があります。

保険適用の費用については、入っている健康保険組合から届く「医療費通知」が証明となるため領収書は不要ですが、妊婦健診費は保険適用外なので領収書を捨ててしまわないよう気を付けましょう

マイナンバーカードと健康保険証が紐づけられていれば、e-Taxで確定申告を行う際に、医療費通知に記載の情報はマイナポータル連携で自動で申告書に反映させることができます。

妊婦健診費など医療費通知に記載のない費用は明細書を作る必要がありますが、集計用フォーマットがあるため、エクセルで追加分を集計してe-Taxの医療費控除入力のページでアップロードするだけで簡単に明細を作成できます。

医療費控除の申告方法は確定申告特集のHPに詳しく記載されているため、読んでおくようにしましょう。集計用フォーマットもこちらのページにダウンロードリンクがあります。

医療費控除は家族で合算して、年収の高い方が確定申告を行うとお得

私も確定申告の時期になって色々調べているうちに初めて知ったのですが、医療費控除は家族で合算して夫婦どちらか一方が申告すればOKなので、共働きなら基本的に年収が高い方が申告した方がお得になります。

我が家の場合は夫の方が年収が高かったので、明細の作成は私が、e-Taxでの確定申告は夫に任せました。

これを知らずに、自分の分だけを申告してしまうと結構損になるので注意しましょう!

ふるさと納税の申告漏れに注意!

さらに気を付けたいのが、ふるさと納税です。

会社員ならばワンストップ特例制度を使えばふるさと納税分の確定申告は不要になりますが、医療費控除を行う場合、寄付金控除の入力を忘れるとワンストップ特例がリセットされてしまい、寄付金控除が反映されずただの寄付になるので損してしまいます。

寄付金の証明書を提出する必要がありますが、確定申告の事前準備としてふるさと納税を行ったサイト(さとふる、楽天ふるさと納税など)とマイナポータル連携することで電子証明書を取得でき、わざわざ税務署に足を運ぶことなくe-Taxで電子証明書を提出できます。

事前準備はこちらからマイナポータルにログインして行うことができます。
確定申告の事前準備

(令和6年分のみ)定額減税に注意!

令和6年分の確定申告を行う場合、定額減税を入力する必要があるので注意が必要です。

e-Taxで進めていけば「配偶者(特別)控除」又は「扶養控除」の入力画面で入力した親族に関する情報を基に定額減税が自動計算されますが、作成された確定申告書の「㊹令和6年分特別税額控除」に、源泉徴収票の「源泉徴収時所得税減税控除済額」(「摘要」欄に記載)の金額が記載されていることを確認してください。

紙で提出する場合は書き漏らさないよう特に注意が必要です。

定額減税分の記載がないと税金を払いすぎてしまうため、せっかく医療費控除しても損してしまいます。

損しないように妊娠中から医療費控除について調べておこう!

出産後は育児も大変で体の回復にも時間がかかり、利用できる制度について調べる時間が取りづらいです。確定申告もe-Taxができてから比較的簡単になったとはいえ、産後の身体では申請するのもしんどいです。

しかし、せっかく返ってくるお金があるなら残さずもらって、家族のために使いたいですよね!

妊娠が分かったら、できる準備はしっかり進めておいて、制度を利用し損をしないようにしていきましょう!

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